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大阪府南部:岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、泉大津市、和泉市、高石市、堺市、熊取町、忠岡町、
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◆ 介護改修制度を利用した住宅改修 ◆ |
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◆ 制度の概要 ◆ |
◆制度を利用できる方◆
→要介護認定を受け、被保険証を持っていれば、介護給付が受けられます。
◆支給限度基準額◆
→20万円まで。介護保険から支給されるのは住宅改修費の8/10(9/10)になり、
通常は16万(18万)円が給付の上限です。
(20万円を超えた分は自己負担になります。)
※2015年8月より「一定以上の所得者」の場合、介護保険の自己負担は2割となります。
◆対象工事の項目◆
→①手摺の取付
・・・廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防若しくは移動又は移動動作に
資することを目的として設置するもの。
→②床段差の解消
・・・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修。
→③滑り防止&移動円滑化等のための床材変更
・・・居室に於いては畳敷きから板材への変更。
階段に滑り止めを設ける。
浴室の床を滑りにくい材料に変更。
→④引戸等への扉の取替
・・・開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える。
ドアノブの変更、戸車の設置。但し、引戸等への取替えに併せて
自動ドアとした場合は自動ドアの動力部分の設置は含まれない。
→⑤洋式便器等への便器の取替
・・・和式便器から洋式便器へのリフォーム。
但し、腰掛便座の設置は除かれます。
又、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている
洋式便器への取替えは含まれます。
しかし既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
更に非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に
取り替える場合は、当該工事のうち、水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれない。
→⑥その他①~⑤までの住宅改修に伴って必要となる住宅改修
・・・手摺取付のための壁の下地補強。
・・・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事。
・・・床材変更のための下地の補修や根太の補強。
・・・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事。
・・・便器の取替えに伴う給排水設備工事。など
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